お片付けラボコラム
ゴミ屋敷条例とは何か?その内容と実績をご紹介!
2022年02月16日

家からゴミが溢れ出て、異臭がする、倒壊の危険がある、害虫・害獣の棲家になってしまう。ゴミ屋敷が発生すると周辺の住民にも大きな影響を与えますが、個人の権利の関係もあるため、国にこうしたゴミ屋敷を規制する法律はありません。
そこで、ゴミ屋敷に対する条例を定め、なんとか規制しようという各自治体も増えていきました。東京都足立区で全国で初めてのゴミ屋敷に対する条例が定められたのち、様々な自治体でも条例が制定されてきました。
この記事ではゴミ屋敷条例の内容と実績をご紹介いたします!
ゴミ屋敷条例の概要
ゴミ屋敷条例は、ゴミ屋敷を全く片付けようとしない人に対して行政代執行(行政機関が強制的に撤去・排除などを行うこと)を行うことができる、と定めた条例です。
基本的にゴミ屋敷条例は近隣の住民が自治体に対して、ゴミ屋敷ができて困っている旨を相談した時に発動します。
とはいえ、多くの自治体では苦情が発生した瞬間、ゴミ屋敷を強制的に撤去できるかというと、そうではありません。
周辺住民から見たらゴミの山でも、当人からしたら所有物である為、かなり慎重に協議を重ねて、最終的に行政代執行を行います。
大まかな流れは以下の通りになります。
- 住民からの申し出(苦情・相談)
- 調査
- 助言・指導
- 勧告
- 命令
- (行政)代執行
また多くのゴミ屋敷条例では、金銭的支援を定めています。
ゴミ屋敷の片付けに本人が同意しているものの、費用の面で片付けをすることが難しいと判断された住人に対しては、その廃棄物処理にかかる費用の一部を自治体の費用負担として行うこともできます。
各自治体のゴミ屋敷条例概要
自治体によってゴミ屋敷条例の成立時期、ゴミ屋敷の定義は異なります。ここでは4つの自治体の条例をご紹介いたします。
・世田谷区
・足立区
・横浜市
・豊田市
世田谷区の条例
世田谷区の場合は条例が2016年に制定されました。たまりすぎたゴミが原因で悪臭や害虫、害獣が発生しているゴミ屋敷を、管理不全な状態と定義づけて対象としています。ただし、強制的に対応を促す命令や代執行はしない前提の条例となっています。
その代わりに世田谷区の区長が必要な範囲内でゴミを片付けて、その費用を請求しています。
足立区の条例
足立区の条例は2013年に制定されました。全国で初めてゴミ屋敷条例を制定した自治体であり、「原因者への支援に重点を置き、各関係機関と連携し粘り強く取り組んでいること」を特徴としています。その形は多くの自治体でも取り入れられています。
正当な理由なく命令に従わなかった場合には、代執行を行なうことができることは変わりませんが、撤去費用を最大100万円を補助する、など、ゴミ屋敷所有者に寄り添った条例となっています。
横浜市の条例
横浜市の条例は2016年に制定されました。状態の定義は世田谷区の条例と同じですが、対象となるゴミ屋敷の敷地外にあるゴミも片付けられるように、隣の土地や道路なども条例の対象としている点が異なります。
横浜市はゴミ屋敷の住人に対して支援することを優先しており、強制的な執行を前提とした活動はしていません。命令や代執行は行政代執行と同じレベルで行われますが、猶予期間を持たない執行は行わない方針になっています。
豊田市の条例
豊田市の条例も制定は2016年です。条例の定義にはゴミ屋敷の他に、動物の無秩序な多頭飼育とか木や草が伸び放題になっている状況も含まれていますが、同じ状況でも人が住んでいない空き家は除外されています。
ゴミ屋敷を解消するための支援が行われていますが、ゴミの処分費用はゴミ屋敷の住人に請求されます。ただし精神的や肉体的な問題が原因の場合は、費用の負担が免除される場合もあるようです。
指導や勧告を受けても状況が改善されなかった場合、命令や代執行が行われるだけでなく5万円以下の罰金も規定されています。豊田市の条例では、ゴミ屋敷の住人が特定できない場合でもゴミの撤去ができるように、略式代執行も行える内容になっています。
まとめ
自宅がゴミ屋敷になってしまった場合のデメリットは計り知れません。然るべき対応をし、放置することがないようにしましょう。
また、不用品回収業者に片付けを依頼し、一気に片付けをするのも手です。
お片付けラボでは、お掃除やお片付けのプロとして、日々多くの方々お問合せ、ご依頼いただいております。
こういったゴミ屋敷への対応も、多数実績がありますので、ご相談いただければどういった対応で進めれば良いのか、アドバイスさせていただきます!
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