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お片付けラボコラム

隣家がゴミ屋敷で大迷惑!自治体のゴミ屋敷条例って役に立つの?

2022年11月26日

TVなどでゴミ屋敷が話題になっていますよね。でも、もし自分の隣家がゴミ屋敷だったら「そうなんだ~」なんて言っていられないのではないでしょうか。
ゴミを片付けて欲しいとお願いしたくても、隣家と交流がなかったり、話しに行って喧嘩になったりしたのでは解決は望めません。そこで、自治体の中には通称「ゴミ屋敷条例」と呼ばれるものを制定し、ゴミ屋敷対策に乗り出すところが出てきました。今回は、この条例を使えばゴミ屋敷問題がすぐに解決するのかを考えていきます。

自治体のゴミ屋敷条例とは

 

ゴミ屋敷条例を制定している自治体は全国でもまだ少ないですが、ゴミ屋敷が社会問題化する中で今後も増えていくと考えられます。

ゴミ屋敷条例を制定している自治体の数

環境省がまとめた『平成29年度 「ごみ屋敷」に関する調査 報告書』(※1)によると、全国でゴミ屋敷条例を定めた自治体は82 市区町村(4.7%)でした。たったそれだけ?と思う方もいらっしゃると思いますが、調査をしてから6年余りたっていますので、現在はもっと多くなっていると考えられます。

 

この調査の中で、最も条例を制定している自治体が多いのは東京都です。都内は人口が多いうえ、住宅が密集しているところも少なくないので、比較的早い時期から苦情が多かったのかもしれません。また、実際に条例を運用していくためにはお金がかかりますから、財源確保という意味でも有利だったのではないでしょうか。

 

一言でゴミ屋敷条例と言っても、自治体によって名称も内容も異なります。しかし、ゴミ屋敷の基準や問題の解決のための流れは大体同じです。

 

※1:環境省『平成29年度 「ごみ屋敷」に関する調査 報告書』
https://www.env.go.jp/content/900536071.pdf

条例が適用されるゴミ屋敷とは

この条例が適用される「ゴミ屋敷」とは、衛生上有害で生活環境が悪いとされる住宅です。具体的に挙げると以下のような状態のものをいいます。ただし、自治体によって異なる場合がありますので、HPなどで確認してください。

 

・周辺まで悪臭が漂っている
・感染症を運ぶネズミや、ハエ・ゴキブリなどが大量に発生している
・スプレー缶などの散乱や自然発火しやすい状況にあり、火災が起きる可能性が高い
・ゴミなどが山積みになっていたり、家具や家電などが放置されたりしている
・廃棄物やゴミが路上まではみ出し、通行の妨げになっている   など

 

一軒家にお住いで隣家のゴミ屋敷に困っている場合、ゴミ屋敷条例がある時はまず自治体に相談してください。賃貸住宅の場合は管理会社や大家に、購入したマンションなどでは管理組合に、先に相談した方がいいでしょう。

条例でゴミ屋敷がきれいになるまで

 

隣家や周辺の家がゴミ屋敷と化してしまって自治体に申し立てを行うと、条例に基づき処理が行われます。

行政に申し立てした場合の処理の流れ

自治体によって多少変わることがあるかもしれませんが、一般的には以下のような手順でゴミ屋敷の解消に向けて動くことになります。

内     容
申し立て 住民が自治体に対して苦情や相談をする
調査 自治体が該当のゴミ屋敷の状態を調査・確認する
助言・指導 調査に基づき、ゴミ屋敷の住人に対して片付けをするように指導する※
勧告 指導しても従わない場合、片付けするように強く申し入れを行う
命令 勧告をしても従わない場合、片付けるように命令を出す
行政代執行 命令にも従わない場合、自治体が強制的に片付け・撤去を行う
※:③の助言と指導は、どちらも片付けをするように話をすることですが、指導の方が意味合いは強くなります。

⑥行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)は代執行とも呼ばれ、行政機関である自治体が代わりに片付けや撤去を行います。この時の費用はゴミ屋敷の住人の負担となり、払えない場合はその人の家族などに請求が行くこともあります。民間の業者に依頼するより高額になるケースが多く、場合によっては数百万かかることもあるようです。

罰則のある自治体も!

先ほどの調査でゴミ屋敷条例がある自治体のうち、17の自治体(約20%)では罰則規定があります。内容としては「立ち入り調査を拒んだ」「措置命令に違反した」といった場合に罰金・科料・過料を払うと言うものです。
この3つはどれもお金を払う必要がある罰ですが、過料(かりょう)は行政上の罰なのに対し、科料(かりょう)と罰金は刑事罰になります。

 

科料や罰金を支払うことになると、実は前科がついてしまうのです。普段の生活では気にならないかもしれませんが、検察庁が管理する前科調書に記載されます。自治体によってどの罰になるのかは異なりますが、ゴミ屋敷の調査を拒んだことで罰金を払った上に前科持ちになる可能性があることは覚えておくといいかもしれません。

申し立てをしたらゴミ屋敷はすぐになくなるの?

実際に「隣家のゴミ屋敷に困っている」といった申し立てをしてから、ゴミ屋敷がきれいになるまでどのくらいかかるのか気になるところですよね。正直に言えば、そのゴミ屋敷の住人が③~⑥の、どのタイミングで片付けをするかによって変わってくるというのが現状です。

 

すんなりと片付けをしてくれればいいですが、相手が拒めば助言や指導、勧告などが繰り返し行われることになります。また、空き家などと違って倒壊などの危険性が低いため、ゴミ屋敷が解消されるまで数年かかるかもしれないという覚悟が必要かもしれません。

早く解決したいならゴミ屋敷清掃業者に依頼しよう

 

自治体にお願いしてもあまり進捗がない場合、早期の解決は難しいかもしれません。しかし、自分一人で隣家に話し合いに行くのは、かえってそのゴミ屋敷の住人の感情をこじらせてしまう可能性があります。できれば近隣住民や町内会などで話し合いをして、代表者の方から「多くの人が困っている」「お願いしに来たのは住民の総意である」といったことを伝えてもらうのがいいでしょう。そのうえで、行政代執行になれば多額の費用を請求されることなどを説明し、片付けを行ってくれるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

 

お片付けラボでは、ゴミ屋敷の片付けや清掃、不用品の回収や粗大ゴミの処分を行っています。年中無休で24時間受け付けており、最速で当日にお伺いすることが可能です。とにかく早く対応して欲しいといった場合にはぜひご相談ください

 

また、まとまったお金がないという場合でも、現金の分割払いが可能になっています。カードローンとは異なりますので、クレジットカードをお持ちでない方も安心してご利用いただけます。ご相談・お見積もりも無料ですので、ゴミ屋敷の住人の方にもお勧めしやすいのではないでしょうか。

 

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