婚礼タンスの処分はいくらかかる?罪悪感・後悔なしの断捨離方法【2026年最新版】
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2022年04月21日 | お片付けラボ専属ゴミ屋敷片付け・清掃アドバイザー投稿
お片付けラボでは毎日数多くの不用品回収や粗大ゴミ処分、ゴミ屋敷やゴミ部屋などのお部屋の片付けについてのご相談やご依頼を頂戴しております。ご家庭の不用品やゴミは、処分の仕方にルールがあることをご存知でしょうか?千葉や東京、神奈川、埼玉といった地域を対象にゴミ回収や不用品回収、ゴミ屋敷の片付けを行うお片付けラボでは、ご家庭の粗大ゴミ回収や不用品回収のご依頼をお待ちしております。今回は通称「空き家法」についてご説明します。

目次
皆さんは、「空き家対策特別措置法」という法律をご存じでしょうか?
平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律では、雑草が長期間放置されていたり、とても人が住める状況にないような管理の行き届いてない空き家は周辺の住民に悪影響を及ぼしているとし、「特定空き家等」と認定され、行政が所有者へ改善を求める助言や指導、勧告、命令などの措置を行うことができるとしています。
では、「特定空き家」とはどのような状態にある空き家のことを指しているのでしょうか。

行政からの助言や指導に応じない所有者の「空き家」は、勧告により「特定空き家等」に該当されることになります。
この「特定空き家等」に指定されると、その状況が改善されるまで土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が4~6倍になる可能性があります。
さらに、勧告を受けた所有者が正当な理由なしに措置をとらなかった場合は、その勧告に係る措置を今度は命令します。
そして命令を受けたがその措置を履行しないときは、勧告、命令ができます。命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。
この法律により「空き家」の所有者は適切な管理を行わないといけない状況になったことは間違いありません。
それでは空き家を所有したらどのようにすれば良いのでしょうか?
それは所有者の空き家に対する将来のビジョンにより答えが出てきます。「所有を続けるか」それとも「手放すか」です。まずはこの選択に対してしっかり考え、答えを出すことからスタートします。
将来的に家族などが使用する予定がある場合は所有を続ける必要がありますし、そのような予定がない場合は売却し手放すことが賢明かもしれません。
「空き家を将来また使用したい」という考えがある場合は、まずは賃貸住宅として貸せないかということを検証します。賃貸住宅として貸せるような住宅であれば、家賃収入も見込めますし、ほとんどの場合は空き家にしておくよりも劣化を遅らせることができます。空き家を手放さない選択をされた方にとって、ベストな所有方法となります。
しかし、「他人には貸したくない」「貸せる状態でない」という方は、適切な空き家管理が必要ですし、これ以上建物の劣化を進ませないための対処も必要となってきます。

お片付けラボではお客様のゴミや不用品、片付けられないお悩みについてのご相談やサポートなどをさせていただいております。また、お問合せ当日の不用品回収や即日での粗大ゴミ回収を行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください!
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