お片付けラボコラム
法人は粗大ゴミの感覚でゴミを捨てられない!事業系ゴミってどんなゴミ?
2023年12月10日

「家庭の粗大ゴミの出し方はわかるけど法人はどうすればいい?」
「事業を始める前に正しいゴミの捨て方を知っておきたい」
法人から出たゴミは、一般家庭のように簡単に捨てることはできません。
自治体の許可を得た処理業者に委託して、不法投棄が行われない形で処分する必要があります。
許可を得ていない業者に委託すると、委託した側も罰せられる可能性があるため注意が必要です。
今回は法人向けに、事業によって排出された各種ゴミの正しい処分方法を解説します。
目次
法人から出た粗大ゴミを自治体が回収することは原則不可
家庭で粗大ゴミが発生した場合は、適切な申し込みの後コンビニ等で購入できる回収シールをゴミに貼って指定の場所に出しておけば、自治体がルールに則って回収を行ってくれます。
しかし、自治体による粗大ゴミ回収は基本的に家庭向けに設けられた制度で、法人は原則利用できません。
会社の規模は関係なく、法人から粗大ゴミが発生した場合は許可を得た処理業者に委託する形で捨てる必要があります。
また、一般家庭なら普通ゴミとして捨てられる物でも法人から出ていれば事業系ゴミとなるため、こちらも許可業者に委託する形で処分を行いましょう。
面倒に感じるかもしれませんが、事業者のゴミ処分に関しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の「第三条」で定められています。
事業を行う側の責任として、事業で出したゴミは環境や地域に迷惑をかけない形で処分することを忘れないようにしましょう。
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)|G-GOV 法令検索
粗大ゴミってそもそも何?定義は?
粗大ゴミと聞くと、家具や家電のような大きいゴミとしかイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
実は粗大ゴミの定義は国ではなく、自治体ごとに決められています。
東京都杉並区では、「一般家庭から出る、最大辺がおおむね30センチを超え、2.2メートル以下の大型ごみ(※1)」が粗大ゴミの定義です。
しかし仙台市では「長さ:だいたい30cmより長いもの,重さ:100kgまでのもの(※2)」と、やや大まかに定義されています。
出典2:7.粗大ごみの出し方|仙台市
法人から出たゴミを自治体の粗大ゴミ回収で捨てることはできませんが、自治体ごとの粗大ゴミの定義を知っておくと日常生活でも困ることがありません。
ゴミの定義と適切な処分方法を覚えて、少しでも地球に負担をかけない取り組みを行うことが重要です。
法人から出たゴミは2種類に分かれる
法人から出たゴミを正しくは「事業系ごみ」と呼びます。
そこから「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分別する必要があり、さらに事業系一般廃棄物は「可燃ごみ」と「資源物」に分かれ、処理方法も別の方法になります。
どんなゴミがそれぞれに当てはまるのかチェックしていきましょう。
事業系一般廃棄物
会社・病院・工場・店舗といった営利活動や、NPO法人や保育園といった非営利活動などを「事業活動」と言います。
この事業活動にて発生した産業廃棄物に指定されている物以外のゴミが「事業系一般廃棄物」です。
【事業系一般廃棄物一覧】
・普通ゴミ
・廃家電
・汚泥
・医療廃棄物
・動物死体
・道路,公園ゴミ
・しさ,ふさ
実際は上記の項目からさらに分類分けされ、たとえば同じ汚泥でも尿が含まれていれば一般廃棄物に、尿が含まれていなければ産業廃棄物になります。
産業廃棄物
産業廃棄物は、事業活動で発生したゴミのうち、法令で定められている20種類が該当します。
【産業廃棄物一覧】
産業廃棄物の種類 | |
燃え殻 | ゴムくず |
汚泥 | 金属くず |
廃油 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
廃酸 | 鉱さい |
廃アルカリ | がれき類 |
廃プラスチック類 | ばいじん |
紙くず | 木くず |
繊維くず | 動物系固形不要物 |
動植物性残さ | 動物のふん尿 |
動物の死体 | 汚泥のコンクリート固形化物など |
その他の産業廃棄物を処分するために処理したものなど |
出典:東京都環境局.産業廃棄物の種類.東京都環境局公式ホームページ.
また、デスクやオフィスチェアといったオフィス家具なども、基本的には産業廃棄物に当てはまります。
詳細を知りたい場合は事業所所在地の自治体に連絡し、しっかり確認を行ってから事業系ゴミの処分を進めるようにしましょう。
法人から出たゴミの捨て方を解説
法人からゴミが出た場合、許可を得た業者に回収と処分を委託する正しい形で手放さないと措置命令の対象となり、事業の停止を命じられる可能性があります。
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。(※1)」
ゴミの誤った捨て方によって事業に影響を及ぼすのは絶対に避けたいところ。
正しい捨て方を解説するので、それぞれチェックしていきましょう。
許可を受けている処理業者と契約してゴミを回収してもらう
事業系ゴミの一つ目の正しい捨て方が、許可を受けている処理業者と契約してゴミを回収してもらうことです。
無許可の処理業者と契約すると廃棄物処理法違反となり、最悪の場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金刑となることがあります。
委託の契約を行う時には、必ず自治体から許可を得ている業者かチェックするようにしましょう。
基本的にはほとんどの業者が事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方を取り扱っているため、どちらの処分も同時に委託できます(同時に運搬はできない)。
ただ、許可を得ている業者でも産業廃棄物に分類されるすべてのゴミを回収できるわけではありません。
「汚泥」は取り扱っていても、「燃え殻」は取り扱っていないといったように、業者ごとに対応できるゴミの種類が違うので、その点も注意して業者選びを行いましょう。
各自治体のサイトに許可業者名簿が掲載されているので、詳細はそちらでご覧ください。
処理施設に持ち込んで捨てる
事業系ゴミの二つ目の正しい捨て方が、処理施設に持ち込んで捨てることです。
実は、家庭から排出される粗大ゴミのように事業者自ら処理施設に持ち込む形でも事業系ゴミを捨てることができます。
こちらも許可されている処理施設にのみ持ち込むことが可能で、一般家庭の粗大ゴミを持ち込む市区町村の処理施設には搬入できません。
臨時的に事業系ゴミが排出される時などにおすすめの方法です。
自治体によっては事業系ゴミでも回収してくれる
自治体によっては、小規模で事業を営んでいる法人に限り回収を行ってくれる場合もあります。
回収には事前連絡が必要なので、希望する場合は問い合わせてみると良いでしょう。
【関連情報】
▶粗大ゴミが放置されるとどうなる?見かけた時にすぐ使える行動マニュアル
法人が粗大ゴミを捨てる時の注意点
法人が粗大ゴミを捨てる時の注意点を解説します。
遵守しないと事業に影響を及ぼす点もあるので、必ず頭に入れておきましょう。
依頼前に見積もりを取る
依頼前には必ず見積もりを取り、回収費用がどのくらいになるか確実に把握しておきましょう。
業者ごとに事業系ゴミの種類や量、大きさなどによって個別に見積もりを行ってくれます。
依頼を検討している複数社から相見積もりを取れば、適切かつ安価に処分を委託できる業者が見つけやすくなるでしょう。
業者が対応しているゴミの種類を把握したうえで依頼すると、よりスピーディーに見積もりを終えられますよ。
マニフェストを交付する
事業系ゴミを捨てる時は、処理業者に対してマニフェストを交付する必要があります。
マニフェストは「産業廃棄物管理表」のことを指しており、事業系ゴミの回収・処分を委託した処理業者が適切な順序に従って処理を行ったかを把握するのに必要不可欠な書類です。
はじめにゴミを排出した法人などがマニフェストを処理業者に交付し、処理業者は処分の完了日時を記入して返送します。
このシステムは不法投棄といった不適切なゴミの処分の抑止力となり、環境汚染を未然に防ぐ効果があるのです。
マニフェストの交付は廃棄物処理法施行規則第8条で定められており、仮に違反すれば罰則や措置命令の対象にもなります。
事業を継続するためにも、事業系ゴミを捨てる際には必ずマニフェストの交付を行い、それに関する違反なども起こさないよう注意しましょう。
無許可業者に依頼しないこと
事業系ゴミの処分は、無許可業者に依頼してはいけません。
無許可業者による産業廃棄物の不法投棄問題は毎年全国各地で発生しており、環境保全に反する行為として問題視されています。
産業廃棄物のような様々な性質の物体が含まれたゴミの不適切な放棄は重大な事故に繋がる可能性もあるため、それぞれの事業者が高い意識を持って適切なゴミの処分に力を入れなければなりません。
事業系ゴミの処分を依頼する時は廃棄物に応じた許可が降りているか確認し、マニフェストの交付も確実に行うことで不法投棄に加担しないよう注意しましょう。
まとめ:法人は粗大ゴミの感覚でゴミを捨てられない!自治体ではなく許可業者への委託を忘れずに
法人が排出するゴミは「事業系ゴミ」にあたり、自治体から許可を得た業者しか回収や処分ができないルールとなっています。
小規模事業者の場合は自治体がゴミを回収してくれるケースもあるものの、法人の場合は粗大ゴミを捨てるような軽い感覚ではゴミ処分はできないため、これから事業を開始する方は特に注意しましょう。
事業から排出されたゴミは放置すると環境に悪影響を与えることも多いため、間違っても不法投棄に加担するようなことがあってはなりません。
マニフェストによる適切な処理を実現し、環境への配慮と事業を安心して続けるためのルールの徹底を忘れないでください。
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