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お片付けラボコラム

事業所で粗大ごみが出たら?自治体が回収できる事業ごみってある?

2024年01月12日

 

「事業所から粗大ごみが出たんだけどどうやって捨てるの?」

「事業を始めようと思うんだけど、ごみはどうやって捨てればいい?」

 

商店や工場、営業所や学校といった事業所から出た「事業系粗大ごみ」は自治体で回収することができません。

 

事業所が粗大ごみを捨てる場合は、正しい許可を得た専門の業者に回収や処理を委託する必要があります。

 

この記事では事業所から排出された粗大ごみや他のごみについて、正しい捨て方や、捨てる際の注意点を解説します。

 

事業所から排出された粗大ごみの扱いに困っている方には必見の内容ですので、ぜひご覧ください。

 

事業所から出た「粗大ごみ」は自治体では回収できない

 

事業所から粗大ごみが発生した場合、自治体の回収サービスによる処分はできません。

 

事業所から出たごみの正式名称は「事業系ごみ」で、自治体から許可を得た業者以外は回収や処分ができない仕組みになっています。

 

事業系ごみを家庭ごみ収集所などに捨てる行為は不法投棄です。

 

個人の場合は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はその両方)、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられるため、間違っても家庭と同じように捨てないようにしましょう。

事業所から出た「事業系ごみ」は主に2種類

 

事業系ごみは主に2種類に分かれます。

 

今後事業を開始する方や、開始を検討している方は意図せず不法投棄に加担しないためにも必ず覚えておきましょう。

法令で定められた「産業廃棄物」

事業活動によって排出され、法令で定められた20種類のごみを「産業廃棄物」と呼びます。

 

以下の20種が産業廃棄物となっており、自治体から許可を得た業者以外は回収・処分を行えません

 

産業廃棄物の種類
燃え殻 ゴムくず
汚泥 金属くず
廃油 ガラス・コンクリート・陶磁器くず
廃酸 鉱さい
廃アルカリ がれき類
廃プラスチック類 ばいじん
紙くず 木くず
繊維くず 動物系固形不要物
動植物性残さ 動物のふん尿
動物の死体 汚泥のコンクリート固形化物など
その他の産業廃棄物を処分するために処理したものなど

 

出典:東京都環境局.産業廃棄物の種類.東京都環境局公式ホームページ

 

これらの産業廃棄物は適切に回収・処分しないと水質汚染や大気汚染の原因になる可能性があるなど、私達の生活にも悪影響を及ぼしかねません。

 

住みやすい環境を維持していくためにも、自治体に認められた業者に委託して捨てる必要があるのです。

 

【関連情報】

粗大ゴミが放置されるとどうなる?見かけた時にすぐ使える行動マニュアル

産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」

事業所から排出されるごみのうち、産業廃棄物以外の物を「事業系一般廃棄物」と呼びます。

 

新聞紙や段ボール、お弁当容器や空き缶など家庭でも当たり前に捨てるようなごみも含まれていますが、事業所から排出された場合は事業系一般廃棄物に分類されるため、許可業者に処理を委託しなければなりません。

 

産業廃棄物と同様に、事業系一般廃棄物を家庭ごみ収集所に捨てた場合は不法投棄になるため注意しましょう。

事業系特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の取り扱いにも注意

事業系ごみのなかでも、より厳しい取り扱いが必要なものをそれぞれ「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と呼びます。

 

これらは爆発性や毒性を持っており、人々の健康や生活に被害を与える危険性を有していることから、通常よりさらに厳しい規制のうえで処分しなければなりません。

 

【主な特別管理一般廃棄物の種類】

・PCBが使用された廃エアコンや廃テレビ、廃電子レンジなど

・ばいじん,燃え殻,汚泥

・医療期間等から排出される感染性一般廃棄物

 

【主な特別管理産業廃棄物の種類】

・廃油,廃酸,廃アルカリ

・医療機関等から排出される感染性産業廃棄物

・廃PCB等,PCB処理物,廃水銀等(特定有害産業廃棄物)

 

事業内容によってはまったく目にしないものも含まれているかもしれませんが、このように事業系ごみは家庭ごみとは比べ物にならないほど細かく分類されたうえで慎重に処分が行われています。

 

特別管理産業廃棄物を排出する場合は社内で「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が必要になるなど、大掛かりな準備も必要です。

 

参考:特別管理廃棄物規制の概要|環境省公式ホームページ

事業系ごみは2つの方法で捨てられる

 

事業系ごみは2つの方法で捨てることができます。

 

正しい処理の仕方を理解して、安全に捨てることで事業所としての責任を果たすことが大切です。

事業所自ら自治体指定の処理施設に持ち込む

事業所の所在地に自治体によって指定された処理施設があれば、事業所が自ら持ち込むという形でごみを捨てることができます。

 

基本的に事業系一般廃棄物(特別管理一般廃棄物は除く)は自己搬入可能で、産業廃棄物の自己搬入は処理施設や自治体によって可能な場合もあれば、受け付けていないこともあります。

 

同じ事業系ごみでも一部しか自己搬入できないこともあるので、搬入可能時間・曜日・費用と共に自治体サイトでチェックしておきましょう。

搬入前の予約が必要なケースもあるので、併せて確認が必要です。

 

運搬と荷おろしは自ら行う必要があるので、量が多い場合は複数人で向かうことをおすすめします。

許可を得た業者に回収・処理を委託する

事業系ごみの回収・処理は許可を得た業者に委託することも可能です。

 

事業系一般廃棄物の場合は「一般廃棄物処理業者」に、産業廃棄物の場合は「産業廃棄物処理業者」にそれぞれ委託しましょう。

 

同じ事業系ごみでも分類によって委託先が変わるので注意が必要です。

 

なお、産業廃棄物処理業の認可を得ている業者でも、20種からなるすべての産業廃棄物に対応しているわけではありません。

 

燃え殻は対応していても、ゴムくずは非対応といったケースがあるため、排出されるごみに対応した業者を探すことが必要です。

 

許可を得た業者の一覧は自治体サイトで確認してみてください。

 

事業系ごみを早めに捨てたい方は、「産業廃棄物収集運搬業」の許可を得ているお片付けラボにもご相談ください。

条件付きで自治体が回収してくれることも

本来事業系ごみの回収を自治体に依頼することはできませんが、条件が揃っている場合のみ例外として回収が認められるケースがあります。

 

たとえば東京都千代田区の場合、一回に排出するごみの量が50キログラム未満で、中身が古紙やペットボトル、空きビン、空き缶などの場合は有料で区の収集に出すことが可能です。
参考:事業系資源・ごみの出し方|千代田区ホームページ

 

頻繁に排出されて、家庭ごみとほぼ遜色ないような物の場合、自治体が特例で回収してくれることもあります。

 

一部の回収を自治体に任せるだけでも事業所としての負担を減らせるので、このような制度が導入されている場合は積極的に活用してみてください。

事業所がごみを捨てる時の注意点

 

事業所がごみを捨てる際は様々な点について気をつける必要があります。

 

定められたルールを守らないと高額な費用負担や、不法投棄物の撤去命令、会社イメージの低下など、大きな負担を招く恐れもあります。

 

事業系ごみは以下の点を遵守した正しい形で捨てるようにしましょう。

産業廃棄物を捨てる時のマニフェスト交付を忘れない

マニフェストとは、事業系ごみが正しい方法で処分されたか確認するための書類で、「産業廃棄物管理票」とも呼びます。

 

事業系ごみを排出する事業者は産業廃棄物を排出するたびにマニフェストを作成し、処理業者に交付しなければなりません。

 

交付したマニフェストには、回収された産業廃棄物に関する処分内容が処理業者によって記載された後、事業者に返送されます。

 

この一連の流れによって、事業者が排出したごみが問題なく処分されたか確かめられるようになっているのです。

 

産業廃棄物の処理を委託する際は必ずマニフェストの交付が必要になるため、忘れずに行うようにしましょう。

 

マニフェストを未使用のままごみの処理委託を行うことは廃棄物処理法違反となり、措置命令によって事業停止せざるを得ない状態にもなります。

 

紙マニフェストと、パソコンでも登録できる電子マニフェストの2種類があるので、事業所で産業廃棄物の管理担当の方が記入するようにしましょう。

 

参考:マニフェスト|全国産業資源循環連合会

処理施設に自己搬入する際は事前許可が必要

事業系ごみは自治体が許可した施設に持ち込む形でも処理できますが、多くの場合事前許可を得ないと搬入はできません

 

大量のごみを施設まで持ってきたものの、許可を得ていないことで引き返すということになると負担は倍増します。

 

トラブルなく搬入を終えるためにも、自治体別のルールはしっかり認識しておきましょう。

分別を徹底する

事業ごみを適切に処理するためにも、ごみが発生した瞬間から適切に分別していくことが重要です。

 

分別を徹底すれば、可燃ごみにかかる処理経費削減となったり、焼却処分するごみの減量に繋がります

 

最初は産業廃棄物と事業系一般廃棄物とでざっくり分別し、その後は事業系一般廃棄物を「資源物」や「可燃ごみ」などに細かく分けていきましょう。

 

事業ごみの分け方も自治体ごとに細かなルールが違う場合があるので、それぞれチェックしておくことが大切です。

少量でも自治体の収集には出せない(例外あり)

事業所から排出されたごみは、家庭ごみのように自治体に収集してもらうことはできません。

 

どれだけ少量の事業系ごみでも家庭ごみ収集所に置くと不法投棄となるため、ルールを犯さないよう注意してください。

 

なお自治体によっては、古紙や空き缶・空きビン、ペットボトルやプラスチックといったごみは家庭並みに少量の場合に限り収集している場合もあります。

 

ごみとして収集している場合と資源として収集している場合があるので、自治体がリサイクルに積極的な場合は率先して協力するようにしてください。

まとめ:事業系ごみは正しい方法で処理しよう!無許可業者に依頼するのは危険

 

事業所から排出された事業系ごみは、必ず自治体から許可を得た業者に委託するか、指定の施設に搬入して処理するようにしましょう。

 

無許可業者への委託は不法投棄に加担することとなったり、費用トラブルに巻き込まれることで法外な費用を請求されたりする可能性があります。

 

トラブルを避け、事業を継続していくためにも各自治体のホームページに掲載されている許可業者の一覧から委託先を探すことをおすすめします。

 

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区別をしっかり付けて、意図せずルールを犯さないよう注意してください。

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「事業所を閉鎖するから不要品を回収してほしい」

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今回は回収予定の品を事前に指定いただいていたので、通常よりもスムーズに作業を進めることができました。

 

油汚れの激しい調理場の清掃も短時間で終了し、すっきりとした気持ちで事業所から去れる状態へ。

 

「丁寧に対応いただいてありがとうございました。」と感謝のお言葉をいただき、今回の依頼は終了です。

 

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