お片付けラボコラム
事業系粗大ごみとは?自治体は回収してくれる?捨てる時のポイントを解説
2024年01月12日
「事業系粗大ゴミとは?」
「オフィスで出た椅子や机などは粗大ゴミとして捨てられる?」
事業所が排出したゴミを「事業系ゴミ」と呼びます。
事業によって排出されたゴミなら、椅子や机といった粗大ゴミも事業系ゴミとして自治体のルールに従って捨てないと廃棄物処理法違反になりかねません。
この記事では事業系粗大ゴミは自治体が回収してくれるのか否か、また事業系ゴミを捨てる際の重要なポイントについて解説します。
目次
事業系粗大ゴミとは?自治体は回収してくれない?
事業系粗大ゴミとは、事業活動に伴って発生した大きな廃棄物のことです。
正式には「事業系ゴミ」と呼び、家庭なら粗大ゴミとして捨てられる物でも事業所から排出されると「事業系ゴミ」扱いになります。
病院、工場、お店、病院からNPO法人まで、営利・非営利関係ないため、事業活動を行っている方はしっかり認識しておく必要があります。
事業系ゴミは原則自治体による回収が行われていないため、自治体から許可を得た一部の業者に回収や収集を委託、もしくは同じく許可を得た処理施設への自己搬入による処分が必要です。
事業系ゴミの種類を解説
事業系ゴミは大きく分けると「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つとなります。
それぞれの詳細や違いについて紹介します。
産業廃棄物とは?
事業によって排出され、法令によって定められた20種類のゴミが産業廃棄物です。
以下が産業廃棄物をまとめた表です。
産業廃棄物の種類 | |
燃え殻 | ゴムくず |
汚泥 | 金属くず |
廃油 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
廃酸 | 鉱さい |
廃アルカリ | がれき類 |
廃プラスチック類 | ばいじん |
紙くず | 木くず |
繊維くず | 動物系固形不要物 |
動植物性残さ | 動物のふん尿 |
動物の死体 | 汚泥のコンクリート固形化物など |
その他の産業廃棄物を処分するために処理したものなど |
なお、表に記載されている種類のゴミでも内容によっては後に解説する「事業系一般廃棄物」として分類されることもあります。
たとえば、同じ「廃プラスチック類」でも合成樹脂くずや塗料かすなどは産業廃棄物で、事業所の従業員が個人的に排出したビニール袋やペットボトルなどは事業系一般廃棄物となります。
同じ区分でも捨て方に違いがあるため、今後事業を始める方などは特に注意して覚えておきましょう。
事業系一般廃棄物とは?
20種の産業廃棄物に当てはまらない事業系ゴミが「事業系一般廃棄物」です。
従業員が排出するコンビニ弁当の容器やペットボトル、空き缶、空きビンなどが代表的ですが、木製のテーブルや椅子など、産業廃棄物にもなりそうな一部の大きなゴミも可燃性大型ゴミとして事業系一般廃棄物に分類されます。
また、飲食店などから排出される肉や魚の生ゴミ、賞味期限が切れた製品くずなどもこれらに当てはまります。
家庭ゴミとほぼ変わらない内容ですが、事業所から排出された時点で事業系ゴミとして扱われるため、家庭ゴミ用の袋に入れて収集所に捨てることはできません。
事業系ゴミを家庭ゴミ収集所に捨てると不法投棄となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はその両方)、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる場合もあります。
事業所が廃棄物を適正に処理することは廃棄物処理法第3条第1項でも定められているため必ず守るようにしましょう。
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは?
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち以下に当てはまるものです。
・古紙
・くず鉄
・あきびん類
・古繊維
これらの産業廃棄物が再生利用目的で収集・運搬・処分される場合に限り、業者側は処理業の許可を取得する必要がなくなります。
また、産業廃棄物が適切に処分されているか確認するためのマニフェストの交付も必要もありません。
様々な許可などが不要になるとはいえ、産業廃棄物であることに変わりはないため家庭ゴミとして捨てることはあってはなりません。
特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物とは?
同じ事業系ゴミでも、人々の健康や生活に被害を生じさせる爆発性・毒性・感染性などを有する廃棄物をそれぞれ「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と呼びます。
これらの廃棄物はより安全に処理するためにも通常より高い規制が実施されており、産業廃棄物や事業系一般廃棄物の収集・処理の委託先とは別で業者を探さないといけない場合があります。
以下が主な種類です。
特別管理一般廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|
PCBが使用された廃エアコンや廃テレビ、廃電子レンジなど | 廃油、廃酸、廃アルカリ |
ばいじん、燃え殻、汚泥 | 医療機関等から排出される感染性産業廃棄物 |
医療期間等から排出される感染性一般廃棄物 | 廃PCB等、PCB処理物、廃水銀等(特定有害産業廃棄物) |
すべての事業所が取り扱うような物ではありませんが、事業系ゴミを排出する立場として知っておくことが大切です。
事業系ゴミの捨て方
事業系ゴミの捨て方を解説します。
意図せず不法投棄に加担しないためにも、正しい捨て方を理解しておきましょう。
自治体から許可を得た業者に委託する
事業系ゴミは事業所の所在地で許可を得た業者のみ収集・運搬・処分ができます。
所在地ごとに収集できる業者が限られているため、まずは自治体のサイトなどで許可業者の一覧をチェックしてみると良いでしょう。
事業系一般廃棄物を捨てる場合は「一般廃棄物収集運搬許可業者」に、産業廃棄物を捨てる場合は「産業廃棄物収集運搬許可業者」にそれぞれ委託してください。
無許可業者への委託は不法投棄への加担となり、事業者も責任を問われる場合があります。
事業者が許可を得た施設に自ら搬入する
事業系ゴミは事業者が許可を得た施設に自ら搬入して処理することも可能です。
自己搬入することで業者委託した際に支払う運搬費などを抑えられるため、結果的にコストダウンにも繋がります。
ただし、処理施設にすべての事業系ゴミを搬入できるわけではありません。
たとえば、リサイクル可能な紙類や特別管理産業廃棄物に当てはまる物、家電リサイクル法対象品目など、一部の事業系ゴミは許可業者への委託や、メーカーへの回収依頼が必要です。
自治体によっては事業系ゴミのなかでも可燃性のある物しか自己搬入を受け付けていないケースもあるため、事業所所在地の自治体ルールに従って適切な処分を進めてください。
例外に当てはまる場合のみ自治体に回収してもらえる
以下のような場合、一部の自治体が導入している「少量排出事業者制度」などによって事業系ゴミを捨てる場合でも自治体に回収してもらえる可能性があります。
・生ゴミ、ペットボトル、お弁当容器、空きビン、空き缶、紙類といった事業系ゴミ
・排出量が一定以下
自治体が定めるルールを満たし、制度申請が認められると利用できます。
事業所の所在地ごとにルールが決まっているので、気になる方は事前にチェックしてみてください。
事業系ゴミを捨てる時のポイント
事業系ゴミの取り扱いは非常に厳しく、ルールを犯すと事業にも影響を及ぼす可能性があります。
事業系ゴミを捨てる時のポイントを解説するので、今後事業活動を始めようとしている方などは特に注意してご覧ください。
【関連情報】
▶粗大ゴミが放置されるとどうなる?見かけた時にすぐ使える行動マニュアル
事業系ゴミを家庭ゴミとして捨てると不法投棄となる
事業系ゴミを家庭ゴミとして近隣の収集所に捨てる行為は不法投棄になります。
不法投棄を行うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により以下のような罰則が科せられます。
・個人の場合
5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(又はその両方)
・法人の場合
3億円以下の罰金
このような重い罰則を受けると、事業の存続が困難になる場合も考えられるでしょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」を守り、事業者としての責務を果たすようにしてください。
引用:昭和四十五年法律第百三十七号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律|G-GOV法令検索
自己搬入する際は事前許可を得る
事業系ゴミは自治体から許可を得た処理施設に自己搬入する形でも捨てられます。
しかし、多くの場合は事前許可を得ていないと施設内に搬入ができません。
引き返すことになると二度手間となるので、自治体サイトでルールをチェックしておきましょう。
自己搬入可能なゴミの種類についても調べておくことも必須です。
マニフェストを交付したうえで委託する
マニフェストとは、産業廃棄物の収集・処理を委託する際に事業者が委託先へ交付する書類です。
捨てるゴミの種類や運搬・処分を受託した業者名、最終処分を行った場所などを記載する欄が設けられており、契約にマニフェストを用いることで産業廃棄物が適切に処分されたかを確かめることができます。
不法投棄を防ぐ役割を担っている書類で、排出した産業廃棄物の収集・処分を委託する際には必ず作成しなければなりません。
マニフェストの未発行や虚偽の内容を記載した際は廃棄物処理法違反となり、事業者にも措置命令が下る可能性があります。
紙マニフェストや電子マニフェストなど、事業所ごとに作成しやすいほうを導入して適切にゴミ処分を進めましょう。
事業系ゴミを捨てる時の流れ
事業系ゴミを捨てる時の一連の流れを解説します。
一例として参考にしつつ、自治体のルールに則ってゴミを捨てていきましょう。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別する
事業系一般廃棄物と産業廃棄物は処理の方法が違うため、これらが混ざり合っている場合まずはしっかり分別しなければなりません。
産業廃棄物を事業系一般廃棄物として処理したことで不法投棄となり、排出事業者と委託先の社長が両方とも逮捕された事例も存在します。
私達の生活や環境に悪影響を及ぼさないためにも、それぞれ適切な処分を心がけましょう。
資源物を分別する
古紙類や段ボール、コピー用紙といった紙類などは資源物として扱われるため、許可を得た紙類回収業者などに回収を依頼するのが好ましいです。
また、飲料用の空きビンや空き缶、ペットボトルなども資源物なので、自治体の資源化センターなどに搬入する形で処分できるとリサイクルに貢献できます。
残った可燃ゴミを自己搬入もしくは委託して処理する
残ったゴミは可燃ゴミとして扱われます。
事業系一般廃棄物の収集・運搬許可を得ている業者に委託するか、許可を得た処理施設に自己搬入して捨てるようにしましょう。
まとめ:事業系粗大ゴミはルールを守って処分しよう
事業所から排出された事業系粗大ゴミは、基本的に以下のどちらかに当てはまります。
・事業系一般廃棄物
・産業廃棄物
それぞれ決められた方法で処分を行わないと廃棄物処理法違反となり、不法投棄に加担する形になりかねません。
意図しないケースでも法令違反として罰則を受ける可能性があるため、環境保持や事業存続のためにもルールに従って処分を進めてください。
事業系ゴミのルールは自治体ごとに違いがあります。
必ず事業所所在地の自治体サイトをチェックしてから処分することが重要です。
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