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お片付けラボコラム

ゴミ屋敷は損害賠償を受ける?ゴミ屋敷化が進行する前に問題を解決がベスト!

2023年09月25日

 

「自分の家だからいくら汚しても大丈夫でしょ?」

「退去する時に綺麗にするから大丈夫」

 

賃貸物件をゴミ屋敷にすることで大家から損害賠償請求をされるケースは極めて少ないですが、上記のような考えを持つのは非常に危険です。

 

賃貸物件は大家の所有物で、専門業者以外片付けられなかったり、近隣に迷惑をかけたりする状態を放置すると、周囲とのトラブルや、別の措置を執られる可能性があります。

 

ゴミ屋敷化した自宅を放置することで起こりうる問題について解説します。

 

ゴミ屋敷は損害賠償ではない形のペナルティが一般的

 

自宅がゴミ屋敷になった場合、民法的には損害賠償請求を受ける可能性がありますが、実際はほぼありえません。

とはいえ、違う形でペナルティを課される場合はあるので、一つずるチェックしていきましょう。

原状回復費を請求される

借りた物件をゴミ屋敷にすると、退去時に原状回復費を請求される可能性があります。

原状回復費とは入居中に発生した傷や汚れを落とすために支払う費用のことです。

 

本来建物の価値は時間経過によって減少すると考えられているため、一般的な使い方をしていれば原状回復費は請求されません。

 

しかし、国土交通省が原状回復について以下のように定義していることから、賃貸物件をゴミ屋敷化させた場合は原状回復費の支払いが必要になる場合があります。

 

【賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること】
引用:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省在宅局)

 

要するにわざと汚したり、傷つけたりした場合は、補修のための原状回復費を入居者が支払わなければなりません。

 

賃貸から退去する際の費用負担を避けるためには、家を借りている意識を強く持って綺麗に住み続けることが重要です。

近隣住民とのトラブルが起こる

ゴミ屋敷化が進行すると、その影響は部屋の中だけに留まりません。

 

たとえば、ゴミ屋敷となった自宅で発生した害虫が近隣家庭に移動すると、その家庭も害虫の対策や駆除に追われることとなります。

 

また、悪臭が玄関から漏れ出て共用スペースに広がったり、排水溝を通して部屋間を移動したりすることで、近隣住民の生活の質の低下を招く可能性があります。

 

こうした状態が続くと近隣住民からの苦情が増え、関係性の悪化などに繋がる恐れもあるでしょう。

家からの追い出し・強制退去を命じられる

ゴミ屋敷状態が続くと管理組合や行政への通報が入り、以下のような厳しい措置が執られる可能性があります。

 

・管理組合が執る可能性のある措置

分譲マンションでは、ゴミ屋敷が他の住民の「共同の利益」を害していると判断された場合、管理組合によって専用部の使用禁止や、競売にかけるための請求を行えます。

 

要するに、退去を命じられるということです。

しかし、これらの請求を行うには管理組合側が裁判を起こさなければなりません。

 

数日後に簡単に実施できる訳ではないため、基本的には悪質なケースが数年単位で続くような場合にやむを得ず行われます。

 

・行政が執る可能性のある措置

行政は何らかの問題がある物件に直接介入する「行政代執行」という形でゴミ屋敷へ措置を執る可能性があります。

 

しかし、行政代執行が実施されるまでには、管理組合による措置と同様に時間を要します。

 

先に事前訪問や勧告が何十回と行われ、それでも改善しない場合のみ代執行によるゴミの撤去が開始されます。

行政のゴミ屋敷認知から改善までに数年かかるケースも多いことから、ゴミ屋敷問題の解決は困難であることをお分かりいただけるのではないでしょうか。

 

上記の説明を見て「片付けなくても大丈夫そう」と感じた方は、意識を改める必要があるかもしれません。

 

綺麗な部屋を維持するには、日頃から少しずつ片付けを行うことが大切です。

1週間に分けて片付け計画を立てれば、毎回片付けに挫折する人でも小さな負担で住み心地の良い環境を作ることができます。

 

以下の記事で1週間で部屋を綺麗にするステップについて解説しているので、ぜひ参考としてご覧ください。

片付けを1週間で終わらせる6ステップ!完璧に片付けを終わらせる方法とは?

 

自身の健康被害に繋がる

ゴミ屋敷に住み続けることは、自身の健康状態を悪化させる危険性があります。

 

部屋に散乱するゴミや害虫から発生したホコリや死骸、フンなどが体内に取り込まれると、ぜんそくや感染症といった病気を引き起こす場合があります。

 

また、ゴミが散らかり、日光も入りづらい閉鎖的な空間で生活し続けると心理的な影響も受けかねません。

うつ病によって自宅がゴミ屋敷化する場合もあれば、ゴミ屋敷が原因となってうつ病を発生する可能性もあるのです。

 

他にも、害虫・害獣によって病原菌がばらまかれた環境で食事し、食中毒を引き起こすことも考えられます。

ゴミ屋敷での生活は心身を脅かす様々なリスクを抱えており、一刻も早い解決を図らないと命を危険に晒す場合もあるのです。

賃貸物件のゴミ屋敷化は善管注意義務違反になる

 

善管注意義務とは、社会通念上要求される程度の注意を払い、貸借物を使用する義務のことです。

 

簡単に言えば「他の人から借りた物は大切に使いましょう」ということで、賃貸物件を借りた際は契約から引き渡しを終えるまでの間この義務を果たす必要があります。

 

 

日頃から設備を大切に使い、片付けや清掃をこまめに行っていれば善管注意義務に違反することはないでしょう。

しかし、賃貸物件をゴミ屋敷化させた場合はこれに反し、賃貸人に損害を与えたとして損害賠償が求められる場合があります。

参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドラインのQ&A(国土交通省)

 

具体的には、通常の清掃で除去できない壁のカビや、トイレや浴室といった設備の破損、クロスの剥がれや傷などです。

 

賃貸人にトラブルなく物件を返却するためにも、家を借りているという自覚を持ちながら日々を過ごすようにしましょう。

隣家がゴミ屋敷の場合どうする?損害賠償は可能?

 

家の隣や近隣にゴミ屋敷があると、悪臭が漂っていたり、外観が損なわれたりすることで生活の質が大きく下がってしまいます。

このようなケースでは、ゴミ屋敷の住人に対して損害賠償を行えるのでしょうか?

隣家が重度のゴミ屋敷は損害賠償請求できる可能性あり

隣や近隣に重度のゴミ屋敷があると、場合によっては損害賠償請求できる可能性があります。

 

具体的には民法709条に牴触した場合で、ゴミ屋敷が近隣住民の利益を侵害する不法行為と認められることで損害賠償請求が可能になります。

 

しかし、実際はゴミ屋敷による被害を証明することは難しく、ゴミ屋敷に関する法的な罰則もないことから、なかなか適切な対処が難しいのが現状です。

 

そんな時には、大家や管理組合といった第三者への相談がおすすめです。

直接のクレームは危険!大家や管理組合に相談しよう

隣家がゴミ屋敷になると、外観を損なったり、害虫や害獣が発生したりすることで生活の質が低下します。

 

気が強い方だと文句の一つや二つ言いたくなるかもしれませんが、ゴミ屋敷の住人に直接クレームを伝えるのは非常にリスキーです。

 

ゴミ屋敷の片付けや清掃をお願いするはずが感情的な対立となり、人間関係のこじれから大きなトラブルに発展する可能性があります。

 

自分だけではなく、家族や近隣住民が危険に晒される可能性もあるため、何か問題を抱えている他人に対し、直接アプローチするのは避けるようにしてください。

 

困った時は大家や管理組合に相談し、適切な交渉や対処を行ってもらうことがベストです。

 

ゴミ屋敷問題の解決は行政でも数年を要することがあるため、一人で解決しようとせず第三者に助けを求めるようにしてください。

勝手にゴミを片付けるのはNG!

どれだけ被害を受けていても、ゴミ屋敷のゴミを勝手に片付けるのは絶対にやめましょう。

 

ゴミといえど、住人が財産だと主張したものを勝手に持ち出すのは財産権の侵害となる可能性があります。

 

ゴミ屋敷の状態が気になっても、こういったリスクを避けるには勝手な行動は行ってはいけません。

必ず大家や管理組合を通して問題解決を図るようにしましょう。

自宅のゴミ屋敷化を抑える4つの方法

 

自宅のゴミ屋敷化を抑える4つの方法を解説します。

日頃から少しずつ片付けを行う

ゴミ屋敷が生まれる一番の原因は、日頃の悪い習慣です。

 

「明日片付ける」「来週一気にゴミ出しをする」といった考えは、少しずつ自らを怠惰な人間へと変えていきます。

 

大きなストレスや障害、病気などが原因の場合を除き、上記のような考えを持って生活することは自宅をゴミ屋敷にする可能性を高めます。

 

たとえば、毎日15分だけでも片付ける時間を設ける、一日一つゴミを捨てる、といった小さな行動を積み重ねることで、大きな問題を未然に防げるようにしましょう。

 

特に、ペットボトルやお弁当の容器といったゴミはすぐに増える傾向にあり、悪臭を放ったり、害虫をおびき寄せる原因となるため、日頃からこまめに破棄することが大切です。

ゴミを増やさない生活を送る

ゴミ屋敷に住む方は、ゴミが溜まりやすい生活スタイルを送ってしまっています。

ゴミ捨てが苦手な方がコンビニ弁当やペットボトル飲料を頻繁に買っていると、あっという間に部屋がゴミで溢れていきます。

 

また、使うか考える前に物を購入してしまう買い物依存症の方なども、家がゴミ屋敷化しやすいです。

 

これらの生活スタイルを改めるには、購入前に必要か熟考したり、使い捨て容器の食品を購入せず、マイボトルなどを活用することで不用品を必要以上に持ち帰らない工夫の実施が大切です。

片付けられない原因の解決を図る

自宅にゴミが溜まる理由は、ただ単に片付けが苦手というものだけではありません。

 

むしろ、ゴミ屋敷に住む方は健康状態に関して何かしらの問題を抱えているケースが多く見られます。

 

たとえば、うつ症状が重くて動けない、発達障害によって計画を進めることが苦手、認知症によってゴミの捨て方がわからないといったものです。

 

このような場合は専門の医療機関で診断や治療を受け、各原因に対して適切に対処する必要があります。

 

問題を根本的に解決し、ゴミ屋敷が何度も再発することを防ぐためにも、自宅を綺麗にするだけで終わらせてはいけません。

周囲や片付け業者のサポートを受ける

どれだけ自分で努力してもゴミ屋敷状態が解消できないと感じた場合は、周りのサポートを受けることを検討しましょう。

片付けはもちろんのこと、片付けられない原因の追求に関しても力を借りると、視野が広がって解決に近づくことがあります。

 

また、通常のゴミ以外にも使わない家具や家電が多かったり、なかなか落ちない汚れなどがあったりする場合は、プロの片付け業者への依頼がおすすめです。

お片付けラボでは最大60回の分割払いが可能

 

お片付けラボでは、状態の良い不用品は買い取っており、お客様の希望があれば片付け料金に充てることができます。

 

さらには最大60回の分割・後払いにも対応し、最速で当日の作業が可能なので、安価かつスピーディーに自宅の片付けが可能です。

 

消防点検による来客前に緊急で依頼したい場合などにぜひご利用ください。

 

急な来客がある時に片付ける4つのポイント!30分で効率的に片付ける方法

ゴミ屋敷化が進行する前にお片付けラボにご依頼を

 

お片付けラボの強みは、最大60回まで分割できる柔軟な支払い方法と、最速で当日に作業が完了するスピーディーな対応です。

 

お客様側でゴミの分別などをする必要は一切なく、どんな状態のお部屋でもすべての作業を専門のスタッフが完璧にこなします。

 

関東エリアを中心に年間1万件の片付け作業を行っているため、ゴミ屋敷に対して何か特別な感情を抱くこともありません。

 

そのため、汚れた家を見られるのが恥ずかしいという方でも不安なく利用いただけます。

 

お問い合わせはフリーダイヤルや公式LINEから24時間365日承っております。お客様の都合に合わせて、いつでもお気軽にご連絡ください。

 

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