お片付けラボコラム
ゴミ屋敷の行政代執行の費用は住民負担!いくらかかる?請求されない方法を解説
2023年12月19日
「仮にゴミ屋敷が行政代執行になった場合、私が費用を払わないといけないの?」
「もしも行政がゴミ屋敷を片付けたら、どれくらい請求される?」
行政代執行とは、行政が住民の代わりにゴミ屋敷のゴミを撤去することを言います。
本来ゴミは住民の持ち物ですが、自治体ごとに制定されているゴミ屋敷条例に基づき、行政の権限で処分が可能なのです。
問題は行政はあくまで『代理』で片付けているだけで、費用は住民が負担しなければならないこと。
この記事では、ゴミ屋敷の行政代執行の概要やかかる費用、過去の処分事例とかかった金額、費用を請求されない2つの方法を紹介しています。
最後まで読めば行政代執行の費用相場だけでなく「すぐにゴミ屋敷を片付けなければ」と、気持ちが引き締まるはずです。
目次
ゴミ屋敷の行政代執行とは
ゴミ屋敷の行政代執行とは、自治体のゴミ屋敷条例に基づいて、強制的にごみの撤去を実施することです。
行政が住民の代わりにごみの片付け等を行うことから、代執行と呼ばれています。
本来はゴミであっても個人の所有物と見なされるため、簡単に他人が片付けることはできません。
しかし、ゴミ屋敷の放置によって著しい被害が出ると判断された場合などには、行政が代執行によって片付けを行います。
詳しい対処内容については、ゴミ屋敷に対して行われる「行政代執行」とは?で解説していますので、参考にしてください。
ゴミ屋敷の行政代執行にかかる費用は数十万円から数百万円
ゴミ屋敷の行政代執行にかかる費用に明確な基準はなく、数十万円から数百万円とかなり幅があります。
1.費用負担はゴミ屋敷住民だが事前相談はない
2.行政が選んだ業者価格によって異なる
ゴミ屋敷の行政代執行の費用がどう決まるかを解説します。
費用負担はゴミ屋敷住民だが事前相談はない
ゴミ屋敷の行政代執行費用は、ゴミ屋敷住民に請求されます。
本来は部屋の住人が片付けるべきゴミを、行政が代理で片付けているに過ぎないためです。
片付けを行う業者は行政が選び、当日に強制的にゴミを撤去します。
住民に対して事前に費用見積もりを提示して確認するなどの手順はありません。
行政が選んだ業者価格によって異なる
ゴミ屋敷の行政代執行にかかる費用は、行政が選んだ業者の設定価格によっても異なります。
一般的にゴミ屋敷の掃除は数十万円が相場ですが、一軒家で大量にゴミがある場合は数百万円の請求がくることもあるでしょう。
業者を選ぶ権利は住民にはないため、行政が選んだ片付け業者の価格設定が高ければ、それだけ高額の請求が住民に届きます。
ゴミ屋敷行政代執行の事例とかかった費用
過去に行政で実施した行政代執行の事例と、その際にかかった費用を説明します。
1.福島県郡山市の事例:176万円
2.愛知県蒲郡市のゴミ屋敷の事例:400万円
実際の事例を用いて、どの程度の費用がかかったかを解説します。
福島県郡山市の事例
「行政代執行の状況について(福島県ホームページ)」によると、福島県内の行政代執行の費用は以下のとおりです。
・いわき市沼部町の事案(H4・5)…約599万円
・相馬郡小高町(現南相馬市小高区)の事案(H16)…約264万円
過去の代執行の事例で詳細は記載されていませんが、金額を見るに一軒家の撤去費用のようです。
また2016年には郡山市より、行政代執行費用176万円を滞納したとして、住民男性が資産の差し押さえを受けています。
家が広ければ上記のように数百万円以上の金額が請求されることもあり、早急に片付けをしないと行政の言い値で費用を払うこととなるため、注意しましょう。
愛知県蒲郡市のゴミ屋敷の事例:400万円
愛知県蒲郡市のゴミ屋敷における行政代執行では、住民に対して400万円が請求されています。
対象の住宅は一軒家で、衣類や食器が庭にまではみ出しており50mにわたって、ゴミが堆積していました。
住民は資源置き場などからゴミを拾っては、家の中に積み上げて行ったそうです。
周囲からは悪臭についての苦情なども寄せられており、蒲郡市がゴミ屋敷条例に基づき、行政代執行を実施しました。
そのほか過去に実施された行政代執行の事例は、ゴミ屋敷条例で解決できる?行政代執行が行われた有名なゴミ屋敷とその後で紹介しています。
行政代執行されるゴミ屋敷の基準とは
行政代執行されるレベルのゴミ屋敷とは、どのようなものでしょうか。
1.各自治体のゴミ屋敷条例によって基準は異なる
2.ゴミ屋敷に関しての注意を無視し続けた
3.住民への福祉的支援や指導を行っても改善が見られない
4.放置することで近隣への被害が予想される
自治体によってゴミ屋敷条例の内容に差はありますが、近隣へ被害の可能性があるかどうかが焦点となります。
1つずつ説明するので、今住んでいる家が執行対象になるか心配な方はしっかり読んでおきましょう。
各自治体のゴミ屋敷条例によって基準は異なる
行政代執行されるレベルのゴミ屋敷とは、自治体によって定義が異なります。
「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」…不良で不健全な生活をする人への対処
「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」…適切なゴミ処理を区民の義務とし、従わない場合は撤去もあり得ると記載
2つのゴミ屋敷条例を見ると、それぞれ行政代執行の根拠が示されています。
京都市であれば「不良で不健全な生活をする人への保護」が目的となっており、反対に品川区では「区民の義務違反への対処」とされています。
ゴミ屋敷条例について詳しく知りたい方は、ゴミ屋敷条例とは何か?その内容と実績をご紹介!をご覧ください。
ゴミ屋敷に関しての注意を無視し続けた
行政代執行に至る前に、ゴミ屋敷について近隣住民などから市役所へ苦情が入ります。
近隣住民から苦情が出るレベルのゴミ屋敷とは、悪臭や害虫被害が出ているもの。
または空き家の敷地にゴミを溜めており、不法投棄が横行しているような住宅です。
第一段階でいきなり行政代執行というわけではなく、行政から住民に対して、ゴミ屋敷を片付けるように注意します。
何度か注意を行なっても、改善が見られないような場合や、対話に応じない場合は、話し合いが不可能として行政代執行になる可能性が高まるでしょう。
すでに何度かゴミ屋敷に関して行政から指導が入っているなら、そのまま放置すると行政代執行になるかもしれません。
住民への福祉的支援や指導を行っても改善が見られない
ゴミ屋敷住民が福祉的支援などを必要としている場合は、ケースワーカーが訪問するなどして、支援を実施します。
しかしゴミ屋敷住民が支援を拒否したり、指導に従わない場合、行政は最終手段として行政代執行を選ばざるを得ません。
また空き家の放置や、所有者が不明な状態、相続人が片付けに応じないようなケースでも、行政代執行が行われます。
放置された空き家がゴミ屋敷になる問題は、各自治体でも重要視されています。
詳しくは空き家がゴミ屋敷になってる!行政の対応は?をご覧ください。
放置することで近隣への被害が予想される
行政代執行がかかるレベルのゴミ屋敷とは、放置によって近隣への被害が出るような物件のことです。
健全な自治体住民の生活を維持するのが、市役所などの役目。
しかしゴミ屋敷があることでそれが脅かされるのであれば、行政として強制的にでも撤去しなければなりません。
例えば物件から悪臭がして、近隣に迷惑をかけているような場合。
または自宅の庭にゴミを溜め込んでおり、近くを通りかかった人がそこへゴミを不法投棄するようなケースです。
ゴミ屋敷が一軒あることで近隣住民へ迷惑がかかり、また治安の悪化につながります。
かなり重度のゴミ屋敷で、再三の警告などを全て無視していると、行政代執行で莫大な費用を請求されるでしょう。
行政代執行でゴミ屋敷の片付け費用を請求されない方法
行政代執行を避けて、ゴミ屋敷の片付け費用を請求されないようにするには、自分で片付けるしかありません。
1.生活保護の方は市役所などの補助を利用する
2.自分で安い片付け業者を探して片付けを依頼する
しかし、現在ゴミ屋敷にお住まいの方は生活に困窮している方もいるでしょう。
2つの対処法を説明するので、行政代執行を避けたい方は参考にしてください。
生活保護の方は市役所などの補助を利用する
生活保護を受けており、家がゴミ屋敷になっている方は、市役所から支援を受けられる可能性があります。
市役所からの支援を受ける条件は以下のとおりです。
・単身で賃貸物件に住んでいる
・施設への入院・入所期間が半年以上である
・施設への入院・入所に伴い退去する場合
以上の条件に当てはまる場合は、市役所による片付け費用の補助が受けられます。
生活保護受給者に対する片付け費用の支援については、生活保護受給者が受けられるゴミ屋敷支援の補助金内容は?条件・申請方法を紹介で説明しています。
自分で安い片付け業者を探して片付けを依頼する
行政代執行を避けるには、自分でやすい片付け業者を探して、ゴミ屋敷の不用品を撤去するしかありません。
すでに行政から注意が入っている方は特に注意。
行政代執行へのカウントダウンが始まっている可能性があるためです。
「お金がないからゴミ屋敷が片付けられない」と思っている方もいるでしょう。
実はゴミ屋敷片付け業者の中には、分割払いや後払いに応じてくれる業者があります。
頭金0円で利用できる業者もあるので、まとまったお金がない方は利用してみましょう。
お片付けラボでは、最大60回の分割払いが可能です。
頭金0円で利用可能かつ、クレジットカードがない方でもご利用いただける独自の審査を導入しています。
▼お片付けラボで対応したゴミ屋敷の片付け事例
お片付けラボで対応したゴミ屋敷の片付け事例を紹介します。
神奈川県横浜市磯子区のお客様より、ゴミ屋敷の片付け依頼をいただきました。
過労に加えて人間関係のストレスを受けたことから、統合失調症を患ってしまい、片付けができない状態になってしまったそうです。
健康に良くないと思いつつも、使い終わった日用品や食べかけのカップラーメンが捨てられず悩んでおられました。
悪臭もしてきて、このままだと近隣から苦情が出たり、行政代執行になるかもと不安も感じたそうです。
しかしこの生活を脱出したいと思い立ち、病気に向き合うための第一歩として、部屋の片付けを決意。
まとまったお金が全くない状態のため、分割払いが利用できてスタッフが信頼できると感じたお片付けラボへご依頼いただきました。
弊社スタッフが伺ってゴミをひたすら処分いたしました。
大量のゴミなので1日がかりでしたが、スタッフが全てのゴミを撤去後に掃除も敢行。
悪臭も少しありましたので、ハウスクリーニングも実施しています。
最終的にお部屋が綺麗になり、お客様から「これで前向きに治療できると思います」というお言葉をいただきました。
【神奈川県横浜市でゴミ屋敷の片付けを依頼したい方にはお片付けラボがおすすめ!】
まとめ:行政代執行を受ける前に!ゴミ屋敷の片付けはお片付けラボへご相談ください
行政代執行の費用は住民が負担するものですが、行政が住民に見積もりを見せたり、事前に金額を確認することはありません。
そのため住民は行政代執行費用を、行政に言われた分だけ払うしかないのです。
行政代執行に至るまでにはさまざまなプロセスがあり、いきなり執行を受けるわけではありません。
もし今あなたがゴミ屋敷に悩んでいる、または行政による指導を受けた段階なら、早めに片付けるのが一番です。
行政代執行は一度執行されれば、費用は絶対に払わなければならず、記事で紹介したように滞納すれば差し押さえもあり得ます。
費用請求を避けるには業者に依頼して、早くゴミ屋敷を片付けるしかありません。
お片付けラボでは、行政代執行を受けそうなお客様からのご相談も承っています。
最短翌日の迅速な対応も可能で、思い立った時にすぐに片付けが可能です。
さらに弊社では独自の分割払いや後払いシステムを採用しており、支払いについてもご相談いただけます。
行政代執行で多額の費用請求に恐れる方は、ぜひ弊社にご相談ください。